(市街地建築物法適用区域中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三百二十三號
公布年月日: 昭和7年10月29日
法令の形式: 勅令
朕大正九年勅令第五百四十號市街地建築物法適用區域ノ件中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和七年十月二十八日
內閣總理大臣 子爵 齋藤實
內務大臣 男爵 山本達雄
勅令第三百二十三號
大正九年勅令第五百四十號中左ノ通改正ス
第一項中「及八戶市」ヲ「、八戶市、平塚市、宇和島市及唐津市」ニ改ム
第四項中「平塚市、」ヲ削ル
附 則
本令ハ昭和七年十一月十五日ヨリ之ヲ施行ス
朕大正九年勅令第五百四十号市街地建築物法適用区域ノ件中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和七年十月二十八日
内閣総理大臣 子爵 斎藤実
内務大臣 男爵 山本達雄
勅令第三百二十三号
大正九年勅令第五百四十号中左ノ通改正ス
第一項中「及八戸市」ヲ「、八戸市、平塚市、宇和島市及唐津市」ニ改ム
第四項中「平塚市、」ヲ削ル
附 則
本令ハ昭和七年十一月十五日ヨリ之ヲ施行ス