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(市街地建築物法施行令中改正、市街地建築物法適用区域廃止ノ件)
法令番号: 勅令第三百四十號
公布年月日: 昭和9年12月24日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
市街地建築物法施行令
廃止:
(市街地建築物法適用区域ノ件)
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕市街地建築物法施行令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和九年十二月二十二日
內閣總理大臣 岡田啓介
內務大臣 後藤文夫
勅令第三百四十號
市街地建築物法施行令中左ノ通改正ス
第二十條中「市區町村」ヲ「市町村」ニ改ム
第二十八條ノ二ヲ削ル
附 則
本令ハ昭和九年法律第四十六號施行ノ日ヨリ之ヲ施行ス
大正九年勅令第五百四十號ハ之ヲ廢止ス
朕市街地建築物法施行令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和九年十二月二十二日
内閣総理大臣 岡田啓介
内務大臣 後藤文夫
勅令第三百四十号
市街地建築物法施行令中左ノ通改正ス
第二十条中「市区町村」ヲ「市町村」ニ改ム
第二十八条ノ二ヲ削ル
附 則
本令ハ昭和九年法律第四十六号施行ノ日ヨリ之ヲ施行ス
大正九年勅令第五百四十号ハ之ヲ廃止ス
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