(市街地建築物法適用区域中改正ノ件)
法令番号: 勅令第六十三號
公布年月日: 昭和7年4月30日
法令の形式: 勅令
朕大正九年勅令第五百四十號市街地建築物法適用區域ノ件中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和七年四月二十八日
內閣總理大臣 犬養毅
內務大臣 鈴木喜三郞
勅令第六十三號
大正九年勅令第五百四十號中左ノ通改正ス
第四項中「靜岡縣三島町(大場用以東ヲ除ク)、」ノ下ニ「靜岡縣大宮町、」ヲ加フ
附 則
本令ハ昭和七年五月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕大正九年勅令第五百四十号市街地建築物法適用区域ノ件中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和七年四月二十八日
内閣総理大臣 犬養毅
内務大臣 鈴木喜三郎
勅令第六十三号
大正九年勅令第五百四十号中左ノ通改正ス
第四項中「静岡県三島町(大場用以東ヲ除ク)、」ノ下ニ「静岡県大宮町、」ヲ加フ
附 則
本令ハ昭和七年五月一日ヨリ之ヲ施行ス