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(市街地建築物法適用区域ノ件中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三號
公布年月日: 昭和2年1月20日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
(市街地建築物法適用区域ノ件)
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕大正九年勅令第五百四十號市街地建築物法適用區域ノ件中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二年一月十九日
內閣總理大臣 若槻禮次郞
內務大臣臨時代理 遞信大臣 安達謙藏
勅令第三號
大正九年勅令第五百四十號中左ノ通改正ス
第一項中「及鹿兒島市」ヲ「、鹿兒島市、西宮市及戶畑市」ニ改ム
附 則
本令ハ昭和二年三月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕大正九年勅令第五百四十号市街地建築物法適用区域ノ件中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二年一月十九日
内閣総理大臣 若槻礼次郎
内務大臣臨時代理 逓信大臣 安達謙蔵
勅令第三号
大正九年勅令第五百四十号中左ノ通改正ス
第一項中「及鹿児島市」ヲ「、鹿児島市、西宮市及戸畑市」ニ改ム
附 則
本令ハ昭和二年三月一日ヨリ之ヲ施行ス
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詳細・沿革