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(市街地建築物法適用区域中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三百十號
公布年月日: 昭和8年11月30日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
(市街地建築物法適用区域ノ件)
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕大正九年勅令第五百四十號市街地建築物法適用區域ノ件中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和八年十一月二十九日
內閣總理大臣 子爵 齋藤實
內務大臣 男爵 山本達雄
勅令第三百十號
大正九年勅令第五百四十號中左ノ通改正ス
第一項中「及川越市」ヲ「、川越市、延岡市、帶廣市、飯塚市、北海道余市町(大字畚部村、沖村、山道村ヲ除ク)、茨城縣土浦町、靜岡縣三島町(大場川以東ヲ除ク)、靜岡縣大宮町、岩手縣釜石町大字釜石、石川縣小松町及石川縣山中町」ニ改ム
第二項中「市ノ外ニ亙ル區域」ヲ「適用區域ノ外ニ亙ル區域」ニ改ム
第四項中「第一項ニ揭クル市」ヲ「第一項及第二項ノ規定ニ依ル適用區域」ニ、「及岩手縣釜石町大字釜石」ヲ「、兵庫縣良元村及兵庫縣小濱村川面」ニ改メ「延岡市、帶廣市、茨城縣土浦町、」、「靜岡縣三島町(大場川以東ヲ除ク)、靜岡縣大宮町、」及「石川縣山中町、」ヲ削リ「德島縣小松島町ノ一部(大字小松島、日開野、前原、江田、中田、中鄕)、」ノ下ニ「德島縣撫養町(木津ヲ除ク)、」ヲ、「神奈川縣大磯町、」ノ下ニ「神奈川縣腰越町、」ヲ加フ
朕大正九年勅令第五百四十号市街地建築物法適用区域ノ件中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和八年十一月二十九日
内閣総理大臣 子爵 斎藤実
内務大臣 男爵 山本達雄
勅令第三百十号
大正九年勅令第五百四十号中左ノ通改正ス
第一項中「及川越市」ヲ「、川越市、延岡市、帯広市、飯塚市、北海道余市町(大字畚部村、沖村、山道村ヲ除ク)、茨城県土浦町、静岡県三島町(大場川以東ヲ除ク)、静岡県大宮町、岩手県釜石町大字釜石、石川県小松町及石川県山中町」ニ改ム
第二項中「市ノ外ニ亘ル区域」ヲ「適用区域ノ外ニ亘ル区域」ニ改ム
第四項中「第一項ニ掲クル市」ヲ「第一項及第二項ノ規定ニ依ル適用区域」ニ、「及岩手県釜石町大字釜石」ヲ「、兵庫県良元村及兵庫県小浜村川面」ニ改メ「延岡市、帯広市、茨城県土浦町、」、「静岡県三島町(大場川以東ヲ除ク)、静岡県大宮町、」及「石川県山中町、」ヲ削リ「徳島県小松島町ノ一部(大字小松島、日開野、前原、江田、中田、中郷)、」ノ下ニ「徳島県撫養町(木津ヲ除ク)、」ヲ、「神奈川県大磯町、」ノ下ニ「神奈川県腰越町、」ヲ加フ
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詳細・沿革