(市街地建築物法適用区域中改正ノ件)
法令番号: 勅令第八十號
公布年月日: 昭和7年6月13日
法令の形式: 勅令
朕大正九年勅令第五百四十號市街地建築物法適用區域ノ件中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和七年六月十一日
內閣總理大臣 子爵 齋藤實
內務大臣 男爵 山本達雄
勅令第八十號
大正九年勅令第五百四十號中左ノ通改正ス
第四項中「神奈川縣平塚町」ヲ「平塚市」ニ、「及石川縣山中町」ヲ「、石川縣山中町及長崎縣小濱町溫泉名(字龍ノ馬場、泊石ヲ除ク)」ニ改メ「濱之鄕、」ノ下ニ「下町屋、」ヲ、「神奈川縣藤澤町(大字大庭、稻荷(大字鵠沼地內ノ飛地ヲ含マズ)ヲ除ク)、」ノ下ニ「神奈川縣大磯町、」ヲ加フ
附 則
本令ハ昭和七年六月二十日ヨリ之ヲ施行ス
朕大正九年勅令第五百四十号市街地建築物法適用区域ノ件中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和七年六月十一日
内閣総理大臣 子爵 斎藤実
内務大臣 男爵 山本達雄
勅令第八十号
大正九年勅令第五百四十号中左ノ通改正ス
第四項中「神奈川県平塚町」ヲ「平塚市」ニ、「及石川県山中町」ヲ「、石川県山中町及長崎県小浜町温泉名(字龍ノ馬場、泊石ヲ除ク)」ニ改メ「浜之郷、」ノ下ニ「下町屋、」ヲ、「神奈川県藤沢町(大字大庭、稲荷(大字鵠沼地内ノ飛地ヲ含マズ)ヲ除ク)、」ノ下ニ「神奈川県大磯町、」ヲ加フ
附 則
本令ハ昭和七年六月二十日ヨリ之ヲ施行ス