日本研究のための歴史情報
法令データベース
本データベースについて
(市街地建築物法適用区域ノ件中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百五十四號
公布年月日: 大正15年6月9日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
(市街地建築物法適用区域ノ件)
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕大正九年勅令第五百四十號市街地建築物法適用區域ノ件中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十五年六月八日
內閣總理大臣 若槻禮次郞
內務大臣 濱口雄幸
勅令第百五十四號
大正九年勅令第五百四十號中左ノ通改正ス
第一項中「及名古屋市」ヲ「、名古屋市、札幌市、函館市、小樽市、堺市、尼崎市、長崎市、佐世保市、新潟市、長岡市、津市、豐橋市、岡崎市、一宮市、靜岡市、濱松市、淸水市、岐阜市、大垣市、長野市、松本市、仙臺市、金澤市、富山市、高岡市、岡山市、廣島市、吳市、下關市、和歌山市、高松市、丸龜市、高知市、福岡市、門司市、小倉市、若松市(福岡縣)、大牟田市、八幡市、大分市、熊本市及鹿兒島市」ニ改ム
第三項ノ次ニ左ノ一項ヲ加フ
第一項ニ揭クル市ノ外市街地建築物法ハ茨城縣新治郡土浦町及其ノ外ニ亙ル區域ニシテ內務大臣ノ告示スルモノニ之ヲ適用ス
附 則
本令ハ大正十五年十月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕大正九年勅令第五百四十号市街地建築物法適用区域ノ件中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十五年六月八日
内閣総理大臣 若槻礼次郎
内務大臣 浜口雄幸
勅令第百五十四号
大正九年勅令第五百四十号中左ノ通改正ス
第一項中「及名古屋市」ヲ「、名古屋市、札幌市、函館市、小樽市、堺市、尼崎市、長崎市、佐世保市、新潟市、長岡市、津市、豊橋市、岡崎市、一宮市、静岡市、浜松市、清水市、岐阜市、大垣市、長野市、松本市、仙台市、金沢市、富山市、高岡市、岡山市、広島市、呉市、下関市、和歌山市、高松市、丸亀市、高知市、福岡市、門司市、小倉市、若松市(福岡県)、大牟田市、八幡市、大分市、熊本市及鹿児島市」ニ改ム
第三項ノ次ニ左ノ一項ヲ加フ
第一項ニ掲クル市ノ外市街地建築物法ハ茨城県新治郡土浦町及其ノ外ニ亘ル区域ニシテ内務大臣ノ告示スルモノニ之ヲ適用ス
附 則
本令ハ大正十五年十月一日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革