(市街地建築物法適用区域中改正ノ件)
法令番号: 勅令第六十號
公布年月日: 昭和8年4月18日
法令の形式: 勅令
朕大正九年勅令第五百四十號市街地建築物法適用區域ノ件中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和八年四月十七日
內閣總理大臣 子爵 齋藤實
內務大臣 男爵 山本達雄
勅令第六十號
大正九年勅令第五百四十號中左ノ通改正ス
第四項中「延岡市」ヲ「延岡市、帶廣市」ニ、「及新潟縣糸魚川町(大字寺嶋、一之宮、蓮臺寺ヲ除ク)」ヲ「、新潟縣糸魚川町(大字寺嶋、一之宮、蓮臺寺ヲ除ク)及岩手縣釜石町大字釜石」ニ改ム
附 則
本令ハ昭和八年四月二十日ヨリ之ヲ施行ス
朕大正九年勅令第五百四十号市街地建築物法適用区域ノ件中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和八年四月十七日
内閣総理大臣 子爵 斎藤実
内務大臣 男爵 山本達雄
勅令第六十号
大正九年勅令第五百四十号中左ノ通改正ス
第四項中「延岡市」ヲ「延岡市、帯広市」ニ、「及新潟県糸魚川町(大字寺嶋、一之宮、蓮台寺ヲ除ク)」ヲ「、新潟県糸魚川町(大字寺嶋、一之宮、蓮台寺ヲ除ク)及岩手県釜石町大字釜石」ニ改ム
附 則
本令ハ昭和八年四月二十日ヨリ之ヲ施行ス