(市街地建築物法適用区域中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二十五號
公布年月日: 昭和8年3月18日
法令の形式: 勅令
朕大正九年勅令第五百四十號市街地建築物法適用區域ノ件中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和八年三月十七日
內閣總理大臣 子爵 齋藤實
內務大臣 男爵 山本達雄
勅令第二十五號
大正九年勅令第五百四十號中左ノ通改正ス
第四項中「及福岡縣伊田町大字伊田」ヲ「、福岡縣伊田町大字伊田及新潟縣糸魚川町(大字寺嶋、一之宮、蓮臺寺ヲ除ク)」ニ改ム
附 則
本令ハ昭和八年三月二十日ヨリ之ヲ施行ス
朕大正九年勅令第五百四十号市街地建築物法適用区域ノ件中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和八年三月十七日
内閣総理大臣 子爵 斎藤実
内務大臣 男爵 山本達雄
勅令第二十五号
大正九年勅令第五百四十号中左ノ通改正ス
第四項中「及福岡県伊田町大字伊田」ヲ「、福岡県伊田町大字伊田及新潟県糸魚川町(大字寺嶋、一之宮、蓮台寺ヲ除ク)」ニ改ム
附 則
本令ハ昭和八年三月二十日ヨリ之ヲ施行ス