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法令データベース
本データベースについて
(任用分限又ハ官等ノ初叙陞叙ノ規定ヲ適用セシムル文官ニ関スル件)
法令番号: 勅令第二百六十二號
公布年月日: 大正2年8月1日
法令の形式: 勅令
沿革
被改正法
リンク
改正:
大正3年10月6日 勅令第218号
改正:
大正9年5月15日 勅令第162号
改正:
大正11年11月1日 勅令第477号
改正:
大正13年8月12日 勅令第188号
改正:
大正14年4月1日 勅令第101号
改正:
昭和9年4月9日 勅令第80号
改正:
昭和10年5月11日 勅令第123号
改正:
昭和12年5月14日 勅令第196号
改正:
昭和12年10月25日 勅令第610号
改正:
昭和13年12月16日 勅令第767号
改正:
昭和14年6月21日 勅令第406号
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昭和14年7月12日 勅令第467号
改正:
昭和14年7月15日 勅令第483号
改正:
昭和14年10月4日 勅令第684号
改正:
昭和15年11月9日 勅令第743号
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昭和15年12月6日 勅令第854号
改正:
昭和16年1月6日 勅令第6号
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昭和16年1月15日 勅令第48号
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昭和16年4月12日 勅令第419号
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昭和16年7月16日 勅令第756号
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昭和16年10月8日 勅令第900号
改正:
昭和16年11月19日 勅令第982号
改正:
昭和16年12月24日 勅令第1190号
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昭和17年3月7日 勅令第135号
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昭和17年3月7日 勅令第140号
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昭和17年11月1日 勅令第721号
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昭和17年11月1日 勅令第774号
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昭和17年11月1日 勅令第776号
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昭和18年3月24日 勅令第173号
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昭和18年11月1日 勅令第846号
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昭和18年12月1日 勅令第908号
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昭和19年4月19日 勅令第277号
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昭和19年11月1日 勅令第612号
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昭和20年3月22日 勅令第121号
改正:
昭和20年6月6日 勅令第340号
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昭和20年8月26日 勅令第489号
改正:
昭和20年12月1日 勅令第693号
改正:
昭和20年12月22日 勅令第711号
改正:
昭和21年1月31日 勅令第59号
改正:
昭和21年1月31日 勅令第60号
改正:
昭和21年1月31日 勅令第62号
改正:
昭和21年2月2日 勅令第69号
改正:
昭和21年2月8日 勅令第75号
廃止:
昭和21年4月1日 勅令第193号
廃止:
(内閣書記官長及各省官房長ノ任用及分限ニ関スル件)
廃止:
(秘書官ノ任用及官等ニ関スル件)
廃止:
(鉄道院総裁秘書ノ任用分限及官等ニ関スル件)
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ任用分限又ハ官等ノ初敍陞敍ノ規定ヲ適用セサル文官ニ關スル件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正二年七月三十一日
內閣總理大臣 伯爵 山本權兵衞
勅令第二百六十二號
第一條
左ニ揭クル諸官ニハ文官任用令、文官分限令竝高等官官等俸給令第四條及第五條ノ規定ヲ適用セス
內閣書記官長
法制局長官
各省次官陸軍次官及海軍次官ヲ除ク
警視總監
貴族院書記官長
衆議院書記官長
內務省警保局長
勅任ノ各省參事官
祕書官
祕書
第二條
敎官、技術官其ノ他特別ノ學術技藝ヲ要スル文官ニハ高等官官等俸給令第四條ノ規定ヲ適用セス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
明治三十三年勅令第百六十二號、明治四十三年勅令第二百八十八號及同年勅令第二百八十九號ハ之ヲ廢止ス
朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ任用分限又ハ官等ノ初叙陞叙ノ規定ヲ適用セサル文官ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正二年七月三十一日
内閣総理大臣 伯爵 山本権兵衛
勅令第二百六十二号
第一条
左ニ掲クル諸官ニハ文官任用令、文官分限令並高等官官等俸給令第四条及第五条ノ規定ヲ適用セス
内閣書記官長
法制局長官
各省次官陸軍次官及海軍次官ヲ除ク
警視総監
貴族院書記官長
衆議院書記官長
内務省警保局長
勅任ノ各省参事官
秘書官
秘書
第二条
教官、技術官其ノ他特別ノ学術技芸ヲ要スル文官ニハ高等官官等俸給令第四条ノ規定ヲ適用セス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
明治三十三年勅令第百六十二号、明治四十三年勅令第二百八十八号及同年勅令第二百八十九号ハ之ヲ廃止ス
本文
詳細・沿革