(行政整理実施ノ為ニスル保護院官制廃止等ノ件)
法令番号: 勅令第七十五號
公布年月日: 昭和21年2月8日
法令の形式: 勅令
朕樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ行政整理實施ノ爲ニスル保護院官制廢止等ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十一年二月七日
內閣總理大臣 男爵 幣原喜重郞
厚生大臣 芦田均
勅令第七十五號
第一條 左ニ揭グル勅令ハ之ヲ廢止ス
保護院官制
昭和十四年勅令第四百八十一號
昭和十六年勅令第四十六號
第二條 大正二年勅令第二百六十二號中左ノ通改正ス
第二條中「厚生省興生官」及「保護院ノ副總裁及事務官」ヲ削ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本令施行ノ際現ニ保護院職員ノ職ニ在ル者別ニ辭令ヲ發セラレサルトキハ保護院書記官ハ厚生書記官ニ、保護院事務官ハ厚生事務官ニ、保護院理事官ハ厚生理事官ニ、保護院技師ハ厚生技師ニ、保護院職業補導官ハ厚生省職業補導官ニ、保護院屬ハ厚生屬ニ、保護院技手ハ厚生技手ニ、保護院職業補導官補ハ厚生省職業補導官補ニ同官等俸給ヲ以テ任ゼラレタルモノトス
本令施行ノ際現ニ休職中ノ保護院職員別ニ辭令ヲ發セラレザルトキハ休職ノ儘前項ノ例ニ依リ厚生省職員ニ同官等俸給ヲ以テ任ゼラレタルモノトス
朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ行政整理実施ノ為ニスル保護院官制廃止等ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十一年二月七日
内閣総理大臣 男爵 幣原喜重郎
厚生大臣 芦田均
勅令第七十五号
第一条 左ニ掲グル勅令ハ之ヲ廃止ス
保護院官制
昭和十四年勅令第四百八十一号
昭和十六年勅令第四十六号
第二条 大正二年勅令第二百六十二号中左ノ通改正ス
第二条中「厚生省興生官」及「保護院ノ副総裁及事務官」ヲ削ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本令施行ノ際現ニ保護院職員ノ職ニ在ル者別ニ辞令ヲ発セラレサルトキハ保護院書記官ハ厚生書記官ニ、保護院事務官ハ厚生事務官ニ、保護院理事官ハ厚生理事官ニ、保護院技師ハ厚生技師ニ、保護院職業補導官ハ厚生省職業補導官ニ、保護院属ハ厚生属ニ、保護院技手ハ厚生技手ニ、保護院職業補導官補ハ厚生省職業補導官補ニ同官等俸給ヲ以テ任ゼラレタルモノトス
本令施行ノ際現ニ休職中ノ保護院職員別ニ辞令ヲ発セラレザルトキハ休職ノ儘前項ノ例ニ依リ厚生省職員ニ同官等俸給ヲ以テ任ゼラレタルモノトス