(任用分限又ハ官等ノ初叙陞叙ノ規定ヲ適用セサル文官ニ関スル件中改正ノ件)
法令番号: 勅令第七百四十三號
公布年月日: 昭和15年11月9日
法令の形式: 勅令
朕樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ大正二年勅令第二百六十二號任用分限又ハ官等ノ初敍陛敍ノ規定ヲ適用セサル文官ニ關スル件中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年十一月八日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
勅令第七百四十三號
大正二年勅令第二百六十二號中左ノ通改正ス
第二條中「昭和十四年勅令第六百八十三號ニ依リ任用セラルル領事官」ノ下ニ「、神祇院ノ副總裁、敎務局長及調査官」ヲ加フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ大正二年勅令第二百六十二号任用分限又ハ官等ノ初叙陛叙ノ規定ヲ適用セサル文官ニ関スル件中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年十一月八日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
勅令第七百四十三号
大正二年勅令第二百六十二号中左ノ通改正ス
第二条中「昭和十四年勅令第六百八十三号ニ依リ任用セラルル領事官」ノ下ニ「、神祇院ノ副総裁、教務局長及調査官」ヲ加フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス