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(軍需省官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三百四十號
公布年月日: 昭和20年6月6日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
(任用分限又ハ官等ノ初叙陞叙ノ規定ヲ適用セシムル文官ニ関スル件)
改正:
軍需省官制
廃止:
企業整備本部官制
改正:
(奏任ノ軍需省軍需官等ノ特別任用ニ関スル件)
改正:
(陸海軍武官ヨリ軍需省職員ニ専任セラレ又ハ補セラルル者ニ関スル件)
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ軍需省官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十年六月五日
內閣總理大臣 男爵 鈴木貫太郞
軍需大臣 豊田貞次郞
勅令第三百四十號
軍需省官制中左ノ通改正ス
第一條第一項ニ左ノ一號ヲ加フ
九
企業整備ノ統轄(他省ノ所管ニ屬スルモノヲ除ク)及金屬類ノ囘收ニ關スル事項
第一條ノ二
大臣官房ニ於テハ通則ニ揭グルモノノ外所管行政ニ關スル重要政策ノ企畫及審議一般竝ニ所管行政ノ考查一般ニ關スル事務ヲ掌ル
第二條
軍需省ニ左ノ一總局及十局ヲ置ク
總動員局
整備局
管理局
航空兵器總局
機械局
鐵鋼局
鑛山局
化學局
石炭局
燃料局
電力局
航空兵器總局ニ長官官房竝ニ總務局、兵器局、資材局及經理局ヲ置ク
第三條
總動員局ニ於テハ左ノ事務ヲ掌ル
一
物資動員計畫、生產擴充計畫及電力動員計畫ノ總括其ノ他國家總動員ノ基本ニ關スル事項
二
鑛工業一般ニ關スル事項
三
統計一般ニ關スル事項
四
主要軍需品ノ原料及材料竝ニ特定軍需品ノ生產管理、發注及調辨ノ綜合調整ニ關スル事項
五
民間工場ノ利用及設備經營ノ指導ノ軍需上必要ナル統制ノ綜合調整ニ關スル事項
六
他ノ主管ニ屬セザル事項
第三條ノ二
整備局ニ於テハ左ノ事務ヲ掌ル
一
企業整備ノ統轄ニ關スル事項
二
金屬類ノ囘收一般ニ關スル事項
三
所管防衞業務ノ總括ニ關スル事項
四
所管企業ニ於ケル資金調整ニ關スル事項
五
土木建築事業ニ關スル事項
第三條ノ三
管理局ニ於テハ左ノ事務ヲ掌ル
一
所管企業ニ於ケル勤勞管理及賃金ニ關スル事項
二
所管企業ニ於ケル經理統制ニ關スル事項
三
所管物資ノ價格一般ニ關スル事項
第四條中「關聯兵器器材等」ノ下ニ「竝ニ輕金屬」ヲ加フ
第七條ヲ削ル
第八條中「非鐵金屬局」ヲ「鑛山局」ニ改メ同條ヲ第七條トス
第九條ヲ第八條トス
第九條
石炭局ニ於テハ石炭、亞炭、ガス及コークスニ關スル事務ヲ掌ル
第十條
燃料局ニ於テハ液體燃料竝ニアルコール及石油ノ專賣ニ關スル事務ヲ掌ル
第十四條第一項中「部長、」ヲ削リ「專任百三人」ヲ「專任九十八人」ニ、「部長及軍需官ハ通ジテ」ヲ「軍需官ハ」ニ改ム
第十七條中「專任百二十九人」ヲ「專任百二十四人」ニ改ム
第十九條中「專任五百六十二人」ヲ「專任五百五十二人」ニ改ム
第二十一條中「專任三百十九人」ヲ「專任三百四人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
企業整備本部官制ハ之ヲ廢止ス
本令施行ノ際現ニ企業整備本部職員ノ職ニ在ル者別ニ辭令ヲ發セラレザルトキハ企業整備本部書記官、企業整備本部事務官及企業整備本部囘收官ハ軍需省軍需官ニ、企業整備本部理事官ハ軍需理事官ニ、企業整備本部技師ハ軍需技師ニ、企業整備本部屬及企業整備本部囘收官補ハ軍需省軍需官補ニ、企業整備本部技手ハ軍需技手ニ同官等俸給ヲ以テ任ゼラレタルモノトス
本令施行ノ際現ニ企業整備本部職員ニシテ休職中ノモノ別ニ辭令ヲ發セラレザルトキハ休職ノ儘前項ノ例ニ依リ軍需省職員ニ同官等俸給ヲ以テ任ゼラレタルモノトス
大正二年勅令第二百六十二號中左ノ通改正ス
第二條中「軍需省部長、」及「企業整備本部囘收官」ヲ削ル
昭和十八年勅令第八百四十九號中左ノ通改正ス
「部長、」及「竝ニ企業整備本部囘收官」ヲ削ル
昭和十八年勅令第八百五十號中左ノ通改正ス
第一條及第二條第一項中「部長、」ヲ削リ第二條第二項中「部長及軍需官ニ在リテハ通ジテ」ヲ「軍需官ニ在リテハ」ニ改ム
朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ軍需省官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十年六月五日
内閣総理大臣 男爵 鈴木貫太郎
軍需大臣 豊田貞次郎
勅令第三百四十号
軍需省官制中左ノ通改正ス
第一条第一項ニ左ノ一号ヲ加フ
九
企業整備ノ統轄(他省ノ所管ニ属スルモノヲ除ク)及金属類ノ回収ニ関スル事項
第一条ノ二
大臣官房ニ於テハ通則ニ掲グルモノノ外所管行政ニ関スル重要政策ノ企画及審議一般並ニ所管行政ノ考査一般ニ関スル事務ヲ掌ル
第二条
軍需省ニ左ノ一総局及十局ヲ置ク
総動員局
整備局
管理局
航空兵器総局
機械局
鉄鋼局
鉱山局
化学局
石炭局
燃料局
電力局
航空兵器総局ニ長官官房並ニ総務局、兵器局、資材局及経理局ヲ置ク
第三条
総動員局ニ於テハ左ノ事務ヲ掌ル
一
物資動員計画、生産拡充計画及電力動員計画ノ総括其ノ他国家総動員ノ基本ニ関スル事項
二
鉱工業一般ニ関スル事項
三
統計一般ニ関スル事項
四
主要軍需品ノ原料及材料並ニ特定軍需品ノ生産管理、発注及調弁ノ綜合調整ニ関スル事項
五
民間工場ノ利用及設備経営ノ指導ノ軍需上必要ナル統制ノ綜合調整ニ関スル事項
六
他ノ主管ニ属セザル事項
第三条ノ二
整備局ニ於テハ左ノ事務ヲ掌ル
一
企業整備ノ統轄ニ関スル事項
二
金属類ノ回収一般ニ関スル事項
三
所管防衛業務ノ総括ニ関スル事項
四
所管企業ニ於ケル資金調整ニ関スル事項
五
土木建築事業ニ関スル事項
第三条ノ三
管理局ニ於テハ左ノ事務ヲ掌ル
一
所管企業ニ於ケル勤労管理及賃金ニ関スル事項
二
所管企業ニ於ケル経理統制ニ関スル事項
三
所管物資ノ価格一般ニ関スル事項
第四条中「関連兵器器材等」ノ下ニ「並ニ軽金属」ヲ加フ
第七条ヲ削ル
第八条中「非鉄金属局」ヲ「鉱山局」ニ改メ同条ヲ第七条トス
第九条ヲ第八条トス
第九条
石炭局ニ於テハ石炭、亜炭、ガス及コークスニ関スル事務ヲ掌ル
第十条
燃料局ニ於テハ液体燃料並ニアルコール及石油ノ専売ニ関スル事務ヲ掌ル
第十四条第一項中「部長、」ヲ削リ「専任百三人」ヲ「専任九十八人」ニ、「部長及軍需官ハ通ジテ」ヲ「軍需官ハ」ニ改ム
第十七条中「専任百二十九人」ヲ「専任百二十四人」ニ改ム
第十九条中「専任五百六十二人」ヲ「専任五百五十二人」ニ改ム
第二十一条中「専任三百十九人」ヲ「専任三百四人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
企業整備本部官制ハ之ヲ廃止ス
本令施行ノ際現ニ企業整備本部職員ノ職ニ在ル者別ニ辞令ヲ発セラレザルトキハ企業整備本部書記官、企業整備本部事務官及企業整備本部回収官ハ軍需省軍需官ニ、企業整備本部理事官ハ軍需理事官ニ、企業整備本部技師ハ軍需技師ニ、企業整備本部属及企業整備本部回収官補ハ軍需省軍需官補ニ、企業整備本部技手ハ軍需技手ニ同官等俸給ヲ以テ任ゼラレタルモノトス
本令施行ノ際現ニ企業整備本部職員ニシテ休職中ノモノ別ニ辞令ヲ発セラレザルトキハ休職ノ儘前項ノ例ニ依リ軍需省職員ニ同官等俸給ヲ以テ任ゼラレタルモノトス
大正二年勅令第二百六十二号中左ノ通改正ス
第二条中「軍需省部長、」及「企業整備本部回収官」ヲ削ル
昭和十八年勅令第八百四十九号中左ノ通改正ス
「部長、」及「並ニ企業整備本部回収官」ヲ削ル
昭和十八年勅令第八百五十号中左ノ通改正ス
第一条及第二条第一項中「部長、」ヲ削リ第二条第二項中「部長及軍需官ニ在リテハ通ジテ」ヲ「軍需官ニ在リテハ」ニ改ム
本文
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