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(任用分限又ハ官等ノ初叙陞叙ノ規定ヲ適用セサル文官ニ関スル件中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百三十五號
公布年月日: 昭和17年3月7日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
(任用分限又ハ官等ノ初叙陞叙ノ規定ヲ適用セシムル文官ニ関スル件)
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ大正二年勅令第二百六十二號任用分限又ハ官等ノ初敍陞敍ノ規定ヲ適用セサル文官ニ關スル件中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十七年三月六日
內閣總理大臣 東條英機
勅令第百三十五號
大正二年勅令第二百六十二號中左ノ通改正ス
第二條中「神祇院ノ副總裁、敎務局長及調査官、」ノ下ニ「陸軍司政官、海軍司政官、」ヲ加フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ大正二年勅令第二百六十二号任用分限又ハ官等ノ初叙陞叙ノ規定ヲ適用セサル文官ニ関スル件中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十七年三月六日
内閣総理大臣 東条英機
勅令第百三十五号
大正二年勅令第二百六十二号中左ノ通改正ス
第二条中「神祇院ノ副総裁、教務局長及調査官、」ノ下ニ「陸軍司政官、海軍司政官、」ヲ加フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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