(任用分限又ハ官等ノ初叙陞叙ノ規定ヲ適用セサル文官ニ関スル件中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百八十八號
公布年月日: 大正13年8月12日
法令の形式: 勅令
朕樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ大正二年勅令第二百六十二號任用分限又ハ官等ノ初敍陛敍ノ規定ヲ適用セサル文官ニ關スル件中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十三年八月十二日
內閣總理大臣 子爵 加藤高明
勅令第百八十八號
大正二年勅令第二百六十二號中左ノ通改正ス
第一條中「法制局長官」ノ次ニ「各省政務次官」及「各省參與官」ヲ加ヘ「各省次官」及「勅任ノ各省參事官」ヲ削ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ大正二年勅令第二百六十二号任用分限又ハ官等ノ初叙陛叙ノ規定ヲ適用セサル文官ニ関スル件中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十三年八月十二日
内閣総理大臣 子爵 加藤高明
勅令第百八十八号
大正二年勅令第二百六十二号中左ノ通改正ス
第一条中「法制局長官」ノ次ニ「各省政務次官」及「各省参与官」ヲ加ヘ「各省次官」及「勅任ノ各省参事官」ヲ削ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス