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法令データベース
本データベースについて
(奏任ノ文部省視学官ノ特別任用ニ関スル件)
法令番号: 勅令第七百七十四號
公布年月日: 昭和17年11月1日
法令の形式: 勅令
沿革
被改正法
リンク
改正:
昭和21年1月31日 勅令第60号
廃止:
昭和21年4月1日 勅令第193号
廃止:
(文部省督学官任用ノ件)
改正:
(任用分限又ハ官等ノ初叙陞叙ノ規定ヲ適用セシムル文官ニ関スル件)
廃止:
(社会教育官ノ特別任用ニ関スル件)
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ奏任ノ文部省敎學官ノ特別任用ニ關スル件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十七年十一月一日
內閣總理大臣 東條英機
文部大臣 橋田邦彦
勅令第七百七十四號
奏任ノ文部省敎學官ハ其ノ職務ニ必要ナル學識經驗ヲ有スル者ノ中ヨリ高等試驗委員ノ銓衡ヲ經テ特ニ之ヲ任用スルコトヲ得
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
大正二年勅令第二百三十五號及昭和四年勅令第二百二十二號ハ之ヲ廢止ス
大正二年勅令第二百六十二號第二條中「海軍司政官、」ノ下ニ「奏任ノ文部省敎學官、」ヲ加フ
朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ奏任ノ文部省教学官ノ特別任用ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十七年十一月一日
内閣総理大臣 東条英機
文部大臣 橋田邦彦
勅令第七百七十四号
奏任ノ文部省教学官ハ其ノ職務ニ必要ナル学識経験ヲ有スル者ノ中ヨリ高等試験委員ノ銓衡ヲ経テ特ニ之ヲ任用スルコトヲ得
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
大正二年勅令第二百三十五号及昭和四年勅令第二百二十二号ハ之ヲ廃止ス
大正二年勅令第二百六十二号第二条中「海軍司政官、」ノ下ニ「奏任ノ文部省教学官、」ヲ加フ
本文
詳細・沿革