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法令データベース
本データベースについて
(秘書官ノ任用及官等ニ関スル件)
法令番号: 勅令第二百八十八號
公布年月日: 明治43年6月22日
法令の形式: 勅令
沿革
被改正法
リンク
廃止:
大正2年8月1日 勅令第262号
廃止:
(内閣総理大臣秘書官、枢密院議長秘書官、各省大臣秘書官及台湾総督秘書官任用ノ件)
廃止:
(内閣総理大臣秘書官枢密院議長秘書官各省大臣秘書官及台湾総督秘書官官等ノ初叙及陞叙ニ関スル件)
廃止:
(関東都督府秘書官ノ任用及官等ニ関スル件)
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ祕書官ノ任用及官等ニ關スル件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十三年六月二十一日
內閣總理大臣 侯爵 桂太郞
勅令第二百八十八號
祕書官ノ任用ニ關シテハ文官任用令ヲ適用セス
祕書官ノ官等ニ關シテハ高等官官等俸給令第四條及第五條ノ規定ヲ適用セス但シ他官ヨリ兼任スル者ニ付テハ此ノ限ニ在ラス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
明治二十八年勅令第百二十四號、明治三十年勅令第百九十六號及明治三十九年勅令第二百二號ハ之ヲ廢止ス
朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ秘書官ノ任用及官等ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十三年六月二十一日
内閣総理大臣 侯爵 桂太郎
勅令第二百八十八号
秘書官ノ任用ニ関シテハ文官任用令ヲ適用セス
秘書官ノ官等ニ関シテハ高等官官等俸給令第四条及第五条ノ規定ヲ適用セス但シ他官ヨリ兼任スル者ニ付テハ此ノ限ニ在ラス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
明治二十八年勅令第百二十四号、明治三十年勅令第百九十六号及明治三十九年勅令第二百二号ハ之ヲ廃止ス
本文
詳細・沿革