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(鉄道院総裁秘書ノ任用分限及官等ニ関スル件)
法令番号: 勅令第二百八十九號
公布年月日: 明治43年6月22日
法令の形式: 勅令
沿革
被改正法
リンク
廃止:
大正2年8月1日 勅令第262号
廃止:
(鉄道院総裁秘書ノ任用及官等ニ関スル件)
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ鐵道院總裁祕書ノ任用分限及官等ニ關スル件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十三年六月二十一日
內閣總理大臣 侯爵 桂太郞
勅令第二百八十九號
鐵道院總裁祕書ノ任用、分限及官等ニ關シテハ祕書官ニ關スル規定ヲ準用ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
明治四十一年勅令第三百二號ハ之ヲ廢止ス
朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ鉄道院総裁秘書ノ任用分限及官等ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十三年六月二十一日
内閣総理大臣 侯爵 桂太郎
勅令第二百八十九号
鉄道院総裁秘書ノ任用、分限及官等ニ関シテハ秘書官ニ関スル規定ヲ準用ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
明治四十一年勅令第三百二号ハ之ヲ廃止ス
本文
詳細・沿革