(任用分限又ハ官等ノ初叙陞叙ノ規定ヲ適用セサル文官ニ関スル件中改正ノ件)
法令番号: 勅令第九百號
公布年月日: 昭和16年10月8日
法令の形式: 勅令
朕樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ大正二年勅令第二百六十二號任用分限又ハ官等ノ初敍陞敍ノ規定ヲ適用セサル文官ニ關スル件中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年十月七日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
勅令第九百號
大正二年勅令第二百六十二號中左ノ通改正ス
第二條中「大正十四年勅令第百二號」ノ下ニ「、昭和十四年勅令第四百六十六號又ハ昭和十六年勅令第八百九十九號」ヲ加フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ大正二年勅令第二百六十二号任用分限又ハ官等ノ初叙陞叙ノ規定ヲ適用セサル文官ニ関スル件中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年十月七日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
勅令第九百号
大正二年勅令第二百六十二号中左ノ通改正ス
第二条中「大正十四年勅令第百二号」ノ下ニ「、昭和十四年勅令第四百六十六号又ハ昭和十六年勅令第八百九十九号」ヲ加フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス