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(大蔵省貯蓄奨励官ノ特別任用ニ関スル件)
法令番号: 勅令第二百七十七號
公布年月日: 昭和19年4月19日
法令の形式: 勅令
沿革
被改正法
リンク
廃止:
昭和21年2月2日 勅令第69号
改正:
(任用分限又ハ官等ノ初叙陞叙ノ規定ヲ適用セシムル文官ニ関スル件)
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ大藏省貯蓄奬勵官ノ特別任用ニ關スル件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十九年四月十八日
內閣總理大臣 東條英機
大藏大臣 石渡莊太郞
勅令第二百七十七號
大藏省貯蓄奬勵官ハ其ノ職務ニ必要ナル學識經驗ヲ有スル者ノ中ヨリ高等試驗委員ノ銓衡ヲ經テ特ニ之ヲ任用スルコトヲ得
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
大正二年勅令第二百六十二號中左ノ通改正ス
第二條中「神祇院ノ副總裁及調査官」ノ次ニ「大藏省貯蓄奬勵官」ヲ加フ
朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ大蔵省貯蓄奨励官ノ特別任用ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十九年四月十八日
内閣総理大臣 東条英機
大蔵大臣 石渡荘太郎
勅令第二百七十七号
大蔵省貯蓄奨励官ハ其ノ職務ニ必要ナル学識経験ヲ有スル者ノ中ヨリ高等試験委員ノ銓衡ヲ経テ特ニ之ヲ任用スルコトヲ得
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
大正二年勅令第二百六十二号中左ノ通改正ス
第二条中「神祇院ノ副総裁及調査官」ノ次ニ「大蔵省貯蓄奨励官」ヲ加フ
本文
詳細・沿革