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本データベースについて
(鉄道監、鉄道官又ハ鉄道官補ノ任用ニ関スル件)
法令番号: 勅令第七百七十六號
公布年月日: 昭和17年11月1日
法令の形式: 勅令
沿革
被改正法
リンク
廃止:
昭和21年4月1日 勅令第193号
改正:
(任用分限又ハ官等ノ初叙陞叙ノ規定ヲ適用セシムル文官ニ関スル件)
改正:
高等試験委員及普通試験委員官制
改正:
勅任文官銓衡委員会官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ鐵道監、鐵道官又ハ鐵道官補ノ任用ニ關スル件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十七年十一月一日
內閣總理大臣 東條英機
鐵道大臣 八田嘉明
勅令第七百七十六號
鐵道監、鐵道官又ハ鐵道官補ハ各其ノ職務ニ必要ナル學識、技能及經驗ヲ有スル者ノ中ヨリ鐵道監ニ在リテハ勅任文官銓衡委員會、鐵道官ニ在リテハ高等試驗委員、鐵道官補ニ在リテハ普通試驗委員ノ銓衡ヲ經テ之ヲ任用ス
主トシテ事務ニ從事スル鐵道監、鐵道官又ハ鐵道官補ハ前項ノ規定ニ拘ラズ各文官任用令第二條乃至第三條ノ二、第五條、第五條ノ二若ハ第六條ノ規定ニ依リ又ハ奏任文官特別任用令第一條第一項ノ例ニ依リ之ヲ任用ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
勅任文官銓衡委員會官制第一條及高等試驗委員及普通試驗委員官制第一條中「文官任用令第三條ノ二ニ規定スル勅任文官」ノ下ニ「及昭和十七年勅令第七百七十六號第一項ノ規定ニ依ル鐵道監ノ」ヲ加フ
大正二年勅令第二百六十二號第二條中「奏任ノ商工省工務官、」ノ下ニ「鐵道監、鐵道官、」ヲ加フ
朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ鉄道監、鉄道官又ハ鉄道官補ノ任用ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十七年十一月一日
内閣総理大臣 東条英機
鉄道大臣 八田嘉明
勅令第七百七十六号
鉄道監、鉄道官又ハ鉄道官補ハ各其ノ職務ニ必要ナル学識、技能及経験ヲ有スル者ノ中ヨリ鉄道監ニ在リテハ勅任文官銓衡委員会、鉄道官ニ在リテハ高等試験委員、鉄道官補ニ在リテハ普通試験委員ノ銓衡ヲ経テ之ヲ任用ス
主トシテ事務ニ従事スル鉄道監、鉄道官又ハ鉄道官補ハ前項ノ規定ニ拘ラズ各文官任用令第二条乃至第三条ノ二、第五条、第五条ノ二若ハ第六条ノ規定ニ依リ又ハ奏任文官特別任用令第一条第一項ノ例ニ依リ之ヲ任用ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
勅任文官銓衡委員会官制第一条及高等試験委員及普通試験委員官制第一条中「文官任用令第三条ノ二ニ規定スル勅任文官」ノ下ニ「及昭和十七年勅令第七百七十六号第一項ノ規定ニ依ル鉄道監ノ」ヲ加フ
大正二年勅令第二百六十二号第二条中「奏任ノ商工省工務官、」ノ下ニ「鉄道監、鉄道官、」ヲ加フ
本文
詳細・沿革