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(任用分限又ハ官等ノ初叙陞叙ノ規定ヲ適用セサル文官ニ関スル件中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百十八號
公布年月日: 大正3年10月6日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
(任用分限又ハ官等ノ初叙陞叙ノ規定ヲ適用セシムル文官ニ関スル件)
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ大正二年勅令第二百六十二號中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正三年十月五日
內閣總理大臣 伯爵 大隈重信
勅令第二百十八號
大正二年勅令第二百六十二號中左ノ通改正ス
第一條中「各省次官陸軍次官及海軍次官ヲ除ク」ヲ「各省參政官」ニ改メ其ノ次ニ「各省副參政官」ヲ加ヘ「警視總監」、「貴族院書記官長」、「衆議院書記官長」、「內務省警保局長」及「勅任ノ各省參事官」ヲ削ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ大正二年勅令第二百六十二号中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正三年十月五日
内閣総理大臣 伯爵 大隈重信
勅令第二百十八号
大正二年勅令第二百六十二号中左ノ通改正ス
第一条中「各省次官陸軍次官及海軍次官ヲ除ク」ヲ「各省参政官」ニ改メ其ノ次ニ「各省副参政官」ヲ加ヘ「警視総監」、「貴族院書記官長」、「衆議院書記官長」、「内務省警保局長」及「勅任ノ各省参事官」ヲ削ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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詳細・沿革