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本データベースについて
(内閣書記官長及各省官房長ノ任用及分限ニ関スル件)
法令番号: 勅令第百六十二號
公布年月日: 明治33年4月27日
法令の形式: 勅令
沿革
リンク
廃止:
大正2年8月1日 勅令第262号
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ內閣書記官長及各省官房長ノ任用及分限ニ關スル件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十三年四月二十六日
內閣總理大臣 侯爵 山縣有朋
勅令第百六十二號
內閣書記官長及各省官房長ノ任用及分限ニ付テハ文官任用令及文官分限令ノ規定ヲ適用セス
朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ内閣書記官長及各省官房長ノ任用及分限ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十三年四月二十六日
内閣総理大臣 侯爵 山県有朋
勅令第百六十二号
内閣書記官長及各省官房長ノ任用及分限ニ付テハ文官任用令及文官分限令ノ規定ヲ適用セス
本文
詳細・沿革