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(任用分限又ハ官等ノ初叙陞叙ノ規定ヲ適用セサル文官ニ関スル件中改正ノ件)
法令番号: 勅令第四十八號
公布年月日: 昭和16年1月15日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
(任用分限又ハ官等ノ初叙陞叙ノ規定ヲ適用セシムル文官ニ関スル件)
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ大正二年勅令第二百六十二號任用分限又ハ官等ノ初敍陞敍ノ規定ヲ適用セサル文官ニ關スル件中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年一月十四日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
勅令第四十八號
大正二年勅令第二百六十二號中左ノ通改正ス
第二條中「竝軍事保護院ノ副總裁、局長及事務官」ヲ「、軍事保護院ノ副總裁、局長及事務官、厚生省協和官、厚生省勞務官竝警視廳勞務官、北海道廳勞務官及地方勞務官」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ大正二年勅令第二百六十二号任用分限又ハ官等ノ初叙陞叙ノ規定ヲ適用セサル文官ニ関スル件中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年一月十四日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
勅令第四十八号
大正二年勅令第二百六十二号中左ノ通改正ス
第二条中「並軍事保護院ノ副総裁、局長及事務官」ヲ「、軍事保護院ノ副総裁、局長及事務官、厚生省協和官、厚生省労務官並警視庁労務官、北海道庁労務官及地方労務官」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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詳細・沿革