(任用分限又ハ官等ノ初叙陞叙ノ規定ヲ適用セサル文官ニ関スル件中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百九十六號
公布年月日: 昭和12年5月14日
法令の形式: 勅令
朕樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ大正二年勅令第二百六十二號任用分限又ハ官等ノ初敍陞敍ノ規定ヲ適用セサル文官ニ關スル件中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十二年五月十三日
內閣總理大臣 林銑十郞
勅令第百九十六號
大正二年勅令第二百六十二號中左ノ通改正ス
第二條中「內閣調査局調査官、」ヲ「企畫廳調査官、企畫廳副調査官、」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ大正二年勅令第二百六十二号任用分限又ハ官等ノ初叙陞叙ノ規定ヲ適用セサル文官ニ関スル件中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十二年五月十三日
内閣総理大臣 林銑十郎
勅令第百九十六号
大正二年勅令第二百六十二号中左ノ通改正ス
第二条中「内閣調査局調査官、」ヲ「企画庁調査官、企画庁副調査官、」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス