(任用分限又ハ官等ノ初叙陞叙ノ規定ヲ適用セサル文官ニ関スル件中改正ノ件)
法令番号: 勅令第四百六十七號
公布年月日: 昭和14年7月12日
法令の形式: 勅令
朕樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ大正二年勅令第二百六十二號任用分限又ハ官等ノ初敍陞敍ノ規定ヲ適用セサル文官ニ關スル件中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年七月十一日
內閣總理大臣 男爵 平沼騏一郞
勅令第四百六十七號
大正二年勅令第二百六十二號中左ノ通改正ス
第二條中「興亞院調査官、」ノ下ニ「外務省調査官、」ヲ加フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ大正二年勅令第二百六十二号任用分限又ハ官等ノ初叙陞叙ノ規定ヲ適用セサル文官ニ関スル件中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年七月十一日
内閣総理大臣 男爵 平沼騏一郎
勅令第四百六十七号
大正二年勅令第二百六十二号中左ノ通改正ス
第二条中「興亜院調査官、」ノ下ニ「外務省調査官、」ヲ加フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス