(任用分限又ハ官等ノ初叙陞叙ノ規定ヲ適用セサル文官ニ関スル件中改正ノ件)
法令番号: 勅令第八十號
公布年月日: 昭和9年4月9日
法令の形式: 勅令
朕樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ大正二年勅令第二百六十二號任用分限又ハ官等ノ初敍陞敍ノ規定ヲ適用セサル文官ニ關スル件中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和九年四月七日
內閣總理大臣 子爵 齋藤實
勅令第八十號
大正二年勅令第二百六十二號中左ノ通改正ス
第一條中「內務省警保局長」、「警視總監」、「貴族院書記官長」及「衆議院書記官長」ヲ削ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ大正二年勅令第二百六十二号任用分限又ハ官等ノ初叙陞叙ノ規定ヲ適用セサル文官ニ関スル件中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和九年四月七日
内閣総理大臣 子爵 斎藤実
勅令第八十号
大正二年勅令第二百六十二号中左ノ通改正ス
第一条中「内務省警保局長」、「警視総監」、「貴族院書記官長」及「衆議院書記官長」ヲ削ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス