(任用分限又ハ官等ノ初叙陞叙ノ規定ヲ適用セサル文官ニ関スル件中改正ノ件)
法令番号: 勅令第千百九十號
公布年月日: 昭和16年12月24日
法令の形式: 勅令
朕樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ大正二年勅令第二百六十二號任用分限又ハ官等ノ初敍陞敍ノ規定ヲ適用セサル文官ニ關スル件中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年十二月二十三日
內閣總理大臣 東條英機
勅令第千百九十號
大正二年勅令第二百六十二號中左ノ通改正ス
第二條中「竝警視廳勞務官」ノ上ニ「、臺灣總督府調査官」ヲ加フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ大正二年勅令第二百六十二号任用分限又ハ官等ノ初叙陞叙ノ規定ヲ適用セサル文官ニ関スル件中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年十二月二十三日
内閣総理大臣 東条英機
勅令第千百九十号
大正二年勅令第二百六十二号中左ノ通改正ス
第二条中「並警視庁労務官」ノ上ニ「、台湾総督府調査官」ヲ加フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス