税務監督局官制
法令番号: 勅令第二百四十一號
公布年月日: 明治35年11月1日
法令の形式: 勅令
朕稅務監督局官制ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十五年十月三十一日
內閣總理大臣 伯爵 桂太郞
大藏大臣 男爵 曾禰荒助
勅令第二百四十一號
稅務監督局官制
第一條 稅務監督局ハ大藏大臣ノ管理ニ屬シ內國稅ニ關スル事務ヲ監督ス
第二條 各稅務監督局ヲ通シテ左ノ職員ヲ置ク
局長 十八人 奏任
事務官 專任五十九人 奏任
稅務屬 專任四百人 判任
技手 專任百人
第三條 局長ハ大藏大臣ノ指揮監督ヲ承ケ其ノ管轄內ニ於ケル內國稅事務ヲ管理シ稅務署長ヲ指揮監督ス
第四條 局長ハ稅務署長ノ處分法律命令ニ違犯スト認ムルトキハ之ヲ取消スコトヲ得
第五條 局長ハ部下ノ官吏ヲシテ間接國稅ニ關スル檢査ヲ行ハシムルコトヲ得
第六條 局長ハ部下ノ官吏ヲ監督シ稅務監督局及稅務署判任官ノ任免ヲ大藏大臣ニ具狀ス
第七條 事務官ハ各局ニ分屬シ局務ヲ掌ル
第八條 稅務屬ハ上官ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ從事シ技手ハ上官ノ指揮ヲ承ケ技術ニ關スル事務ニ從事ス
第九條 稅務監督局ノ名稱、位置及管轄區域ハ別表ニ依ル
附 則
本令ハ明治三十五年十一月五日ヨリ之ヲ施行ス
稅務管理局官制及明治二十九年勅令第三百四十六號ハ本令施行ノ日ヨリ之ヲ廢止ス
(別表)
稅務監督局名稱位置及管轄區域表
名稱
位置
管轄區域
札幌稅務監督局
札幌
北海道
東京稅務監督局
東京
東京府 埼玉縣 千葉縣 山梨縣
京都稅務監督局
京都
京都府 滋賀縣
大阪稅務監督局
大阪
大阪府 奈良縣 和歌山縣
橫濱稅務監督局
橫濱
神奈川縣 靜岡縣
神戶稅務監督局
神戶
兵庫縣 岡山縣
長崎稅務監督局
長崎
長崎縣 佐賀縣
長野稅務監督局
長野
新潟縣 長野縣
宇都宮稅務監督局
宇都宮
栃木縣 茨城縣 群馬縣
名古屋稅務監督局
名古屋
愛知縣 三重縣 岐阜縣
仙臺稅務監督局
仙臺
宮城縣 巖手縣 福島縣
秋田稅務監督局
秋田
靑森縣 秋田縣 山形縣
金澤稅務監督局
金澤
石川縣 福井縣 富山縣
松江稅務監督局
松江
島根縣 鳥取縣
廣島稅務監督局
廣島
廣島縣 山口縣
丸龜稅務監督局
丸龜
香川縣 德島縣 高知縣 愛媛縣
熊本稅務監督局
熊本
熊本縣 福岡縣 大分縣
鹿兒島稅務監督局
鹿兒島
鹿兒島縣 宮崎縣 沖繩縣
朕税務監督局官制ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十五年十月三十一日
内閣総理大臣 伯爵 桂太郎
大蔵大臣 男爵 曽祢荒助
勅令第二百四十一号
税務監督局官制
第一条 税務監督局ハ大蔵大臣ノ管理ニ属シ内国税ニ関スル事務ヲ監督ス
第二条 各税務監督局ヲ通シテ左ノ職員ヲ置ク
局長 十八人 奏任
事務官 専任五十九人 奏任
税務属 専任四百人 判任
技手 専任百人
第三条 局長ハ大蔵大臣ノ指揮監督ヲ承ケ其ノ管轄内ニ於ケル内国税事務ヲ管理シ税務署長ヲ指揮監督ス
第四条 局長ハ税務署長ノ処分法律命令ニ違犯スト認ムルトキハ之ヲ取消スコトヲ得
第五条 局長ハ部下ノ官吏ヲシテ間接国税ニ関スル検査ヲ行ハシムルコトヲ得
第六条 局長ハ部下ノ官吏ヲ監督シ税務監督局及税務署判任官ノ任免ヲ大蔵大臣ニ具状ス
第七条 事務官ハ各局ニ分属シ局務ヲ掌ル
第八条 税務属ハ上官ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ従事シ技手ハ上官ノ指揮ヲ承ケ技術ニ関スル事務ニ従事ス
第九条 税務監督局ノ名称、位置及管轄区域ハ別表ニ依ル
附 則
本令ハ明治三十五年十一月五日ヨリ之ヲ施行ス
税務管理局官制及明治二十九年勅令第三百四十六号ハ本令施行ノ日ヨリ之ヲ廃止ス
(別表)
税務監督局名称位置及管轄区域表
名称
位置
管轄区域
札幌税務監督局
札幌
北海道
東京税務監督局
東京
東京府 埼玉県 千葉県 山梨県
京都税務監督局
京都
京都府 滋賀県
大阪税務監督局
大阪
大阪府 奈良県 和歌山県
横浜税務監督局
横浜
神奈川県 静岡県
神戸税務監督局
神戸
兵庫県 岡山県
長崎税務監督局
長崎
長崎県 佐賀県
長野税務監督局
長野
新潟県 長野県
宇都宮税務監督局
宇都宮
栃木県 茨城県 群馬県
名古屋税務監督局
名古屋
愛知県 三重県 岐阜県
仙台税務監督局
仙台
宮城県 巌手県 福島県
秋田税務監督局
秋田
青森県 秋田県 山形県
金沢税務監督局
金沢
石川県 福井県 富山県
松江税務監督局
松江
島根県 鳥取県
広島税務監督局
広島
広島県 山口県
丸亀税務監督局
丸亀
香川県 徳島県 高知県 愛媛県
熊本税務監督局
熊本
熊本県 福岡県 大分県
鹿児島税務監督局
鹿児島
鹿児島県 宮崎県 沖縄県