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(税務監督局官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第九十八號
公布年月日: 明治41年4月25日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
税務監督局官制
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕稅務監督局官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十一年四月二十四日
內閣總理大臣 侯爵 西園寺公望
大藏大臣 松田正久
勅令第九十八號
稅務監督局官制中左ノ通改正ス
第二條
各稅務監督局ヲ通シテ左ノ職員ヲ置ク
局長 十八人 奏任
稅務監督官 專任十八人 奏任
稅務監督官補 專任三十九人 奏任
技師 專任十人
屬 專任五百七十四人 判任
技手 專任二百十五人
第七條
稅務監督官ハ各局ニ分屬シ局長ヲ輔佐シ稅務ノ監督ニ從事ス
第七條ノ二
稅務監督官補ハ各局ニ分屬シ上官ノ指揮ヲ承ケ局務ヲ掌ル
「第七條ノ二」ヲ「第七條ノ三」ニ改ム
第八條中「稅務屬」ヲ「屬」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本令施行ノ際在職ノ稅務監督局事務官又ハ稅務監督局稅務屬ニシテ別ニ辭令書ヲ交付セラレサルモノハ稅務監督局事務官ハ同官等ノ稅務監督官補ニ、稅務監督局稅務屬ハ稅務監督局屬ニ任セラレ其ノ現ニ受クル俸給額ニ相當スル俸給ヲ受クルモノトス
朕税務監督局官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十一年四月二十四日
内閣総理大臣 侯爵 西園寺公望
大蔵大臣 松田正久
勅令第九十八号
税務監督局官制中左ノ通改正ス
第二条
各税務監督局ヲ通シテ左ノ職員ヲ置ク
局長 十八人 奏任
税務監督官 専任十八人 奏任
税務監督官補 専任三十九人 奏任
技師 専任十人
属 専任五百七十四人 判任
技手 専任二百十五人
第七条
税務監督官ハ各局ニ分属シ局長ヲ輔佐シ税務ノ監督ニ従事ス
第七条ノ二
税務監督官補ハ各局ニ分属シ上官ノ指揮ヲ承ケ局務ヲ掌ル
「第七条ノ二」ヲ「第七条ノ三」ニ改ム
第八条中「税務属」ヲ「属」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本令施行ノ際在職ノ税務監督局事務官又ハ税務監督局税務属ニシテ別ニ辞令書ヲ交付セラレサルモノハ税務監督局事務官ハ同官等ノ税務監督官補ニ、税務監督局税務属ハ税務監督局属ニ任セラレ其ノ現ニ受クル俸給額ニ相当スル俸給ヲ受クルモノトス
本文
詳細・沿革