(税務監督局官制第二条中改正ノ件)
法令番号: 勅令第九十一號
公布年月日: 明治40年3月30日
法令の形式: 勅令
朕稅務監督局官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十年三月二十九日
內閣總理大臣 侯爵 西園寺公望
大藏大臣 法學博士 阪谷芳郞
勅令第九十一號
稅務監督局官制中左ノ通改正ス
第二條中「三人」ヲ「六人」ニ改ム
附 則
本令ハ明治四十年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕税務監督局官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十年三月二十九日
内閣総理大臣 侯爵 西園寺公望
大蔵大臣 法学博士 阪谷芳郎
勅令第九十一号
税務監督局官制中左ノ通改正ス
第二条中「三人」ヲ「六人」ニ改ム
附 則
本令ハ明治四十年四月一日ヨリ之ヲ施行ス