(税務監督局官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三十三號
公布年月日: 明治42年3月25日
法令の形式: 勅令
朕稅務監督局官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十二年三月二十四日
內閣總理大臣兼大藏大臣 侯爵 桂太郞
勅令第三十三號
稅務監督局官制中左ノ通改正ス
第二條中「五百七十四人」ヲ「五百六十七人」ニ、「二百十五人」ヲ「二百五人」ニ改ム
附 則
本令ハ明治四十二年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕税務監督局官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十二年三月二十四日
内閣総理大臣兼大蔵大臣 侯爵 桂太郎
勅令第三十三号
税務監督局官制中左ノ通改正ス
第二条中「五百七十四人」ヲ「五百六十七人」ニ、「二百十五人」ヲ「二百五人」ニ改ム
附 則
本令ハ明治四十二年四月一日ヨリ之ヲ施行ス