(税務監督局官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第九十一號
公布年月日: 昭和4年4月22日
法令の形式: 勅令
朕稅務監督局官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和四年四月二十日
內閣總理大臣 男爵 田中義一
大藏大臣 三土忠造
勅令第九十一號
稅務監督局官制中左ノ通改正ス
第二條第一項中「局長 七人 奏任」ヲ「局長 七人 勅任」ニ、「技手 專任七十九人」ヲ「技手 專任八十一人」ニ改メ同條第二項ヲ削ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕税務監督局官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和四年四月二十日
内閣総理大臣 男爵 田中義一
大蔵大臣 三土忠造
勅令第九十一号
税務監督局官制中左ノ通改正ス
第二条第一項中「局長 七人 奏任」ヲ「局長 七人 勅任」ニ、「技手 専任七十九人」ヲ「技手 専任八十一人」ニ改メ同条第二項ヲ削ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス