(税務監督局官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第九十六號
公布年月日: 明治37年4月4日
法令の形式: 勅令
朕稅務監督局官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十七年四月二日
內閣總理大臣 伯爵 桂太郞
大藏大臣 男爵 曾禰荒助
勅令第九十六號
稅務監督局官制中左ノ通改正ス
第二條中「五十九人」ヲ「五十七人」ニ、「四百人」ヲ「三百九十六人」ニ、「百人」ヲ「百十人」ニ改ム
朕税務監督局官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十七年四月二日
内閣総理大臣 伯爵 桂太郎
大蔵大臣 男爵 曽祢荒助
勅令第九十六号
税務監督局官制中左ノ通改正ス
第二条中「五十九人」ヲ「五十七人」ニ、「四百人」ヲ「三百九十六人」ニ、「百人」ヲ「百十人」ニ改ム