日本研究のための歴史情報
法令データベース
本データベースについて
(税務監督局官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第九十六號
公布年月日: 明治37年4月4日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
税務監督局官制
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕稅務監督局官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十七年四月二日
內閣總理大臣 伯爵 桂太郞
大藏大臣 男爵 曾禰荒助
勅令第九十六號
稅務監督局官制中左ノ通改正ス
第二條中「五十九人」ヲ「五十七人」ニ、「四百人」ヲ「三百九十六人」ニ、「百人」ヲ「百十人」ニ改ム
朕税務監督局官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十七年四月二日
内閣総理大臣 伯爵 桂太郎
大蔵大臣 男爵 曽祢荒助
勅令第九十六号
税務監督局官制中左ノ通改正ス
第二条中「五十九人」ヲ「五十七人」ニ、「四百人」ヲ「三百九十六人」ニ、「百人」ヲ「百十人」ニ改ム
本文
詳細・沿革