(税務監督局官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百四十八號
公布年月日: 昭和2年5月30日
法令の形式: 勅令
朕稅務監督局官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二年五月二十八日
內閣總理大臣 男爵 田中義一
大藏大臣 高橋是淸
勅令第百四十八號
稅務監督局官制中左ノ通改正ス
第二條中「技手 專任七十六人」ヲ「技手 專任七十九人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕税務監督局官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二年五月二十八日
内閣総理大臣 男爵 田中義一
大蔵大臣 高橋是清
勅令第百四十八号
税務監督局官制中左ノ通改正ス
第二条中「技手 専任七十六人」ヲ「技手 専任七十九人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス