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(税務監督局官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第四百二十二號
公布年月日: 大正9年9月25日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
税務監督局官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕稅務監督局官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正九年九月二十四日
內閣總理大臣 原敬
大藏大臣 子爵 高橋是淸
勅令第四百二十二號
稅務監督局官制中左ノ通改正ス
第二條中「五人」ヲ「八人」ニ、「三百七十九人」ヲ「四百四十三人」ニ改メ「稅務副監督官 專任三人 奏任」ヲ削ル
第七條中「又ハ稅務副監督官」ヲ削ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本令施行ノ際現ニ稅務副監督官ノ官ニ在ル者別ニ辭令書ヲ交付セラレサルトキハ稅務監督官ニ同官等俸給ヲ以テ任セラレタルモノトス
朕税務監督局官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正九年九月二十四日
内閣総理大臣 原敬
大蔵大臣 子爵 高橋是清
勅令第四百二十二号
税務監督局官制中左ノ通改正ス
第二条中「五人」ヲ「八人」ニ、「三百七十九人」ヲ「四百四十三人」ニ改メ「税務副監督官 専任三人 奏任」ヲ削ル
第七条中「又ハ税務副監督官」ヲ削ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本令施行ノ際現ニ税務副監督官ノ官ニ在ル者別ニ辞令書ヲ交付セラレサルトキハ税務監督官ニ同官等俸給ヲ以テ任セラレタルモノトス
本文
詳細・沿革