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(税務監督局官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百三十九號
公布年月日: 大正7年6月20日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
税務監督局官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕稅務監督局官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正七年六月十九日
內閣總理大臣 伯爵 寺內正毅
大藏大臣 勝田主計
勅令第二百三十九號
稅務監督局官制中左ノ通改正ス
第二條中「大阪及熊本」ヲ「大阪、名古屋、廣島及熊本」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕税務監督局官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正七年六月十九日
内閣総理大臣 伯爵 寺内正毅
大蔵大臣 勝田主計
勅令第二百三十九号
税務監督局官制中左ノ通改正ス
第二条中「大阪及熊本」ヲ「大阪、名古屋、広島及熊本」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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