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(税務監督局官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第四十一號
公布年月日: 昭和6年4月1日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
税務監督局官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕稅務監督局官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和六年四月一日
內閣總理大臣 濱口雄幸
大藏大臣 井上準之助
勅令第四十一號
稅務監督局官制中左ノ通改正ス
第二條中「屬 專任三百八十三人」ヲ「屬 專任三百六十二人」ニ、「技手 專任八十一人」ヲ「技手 專任七十七人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕税務監督局官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和六年四月一日
内閣総理大臣 浜口雄幸
大蔵大臣 井上準之助
勅令第四十一号
税務監督局官制中左ノ通改正ス
第二条中「属 専任三百八十三人」ヲ「属 専任三百六十二人」ニ、「技手 専任八十一人」ヲ「技手 専任七十七人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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詳細・沿革