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(税務監督局官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百八十三號
公布年月日: 昭和15年4月20日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
税務監督局官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕稅務監督局官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年四月十九日
內閣總理大臣 米內光政
大藏大臣 櫻內幸雄
勅令第二百八十三號
稅務監督局官制中左ノ通改正ス
第二條中「事務官 專任十三人」ヲ「事務官 專任二十一人」ニ、「屬 專任四百十六人」ヲ「屬 專任四百十五人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕税務監督局官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年四月十九日
内閣総理大臣 米内光政
大蔵大臣 桜内幸雄
勅令第二百八十三号
税務監督局官制中左ノ通改正ス
第二条中「事務官 専任十三人」ヲ「事務官 専任二十一人」ニ、「属 専任四百十六人」ヲ「属 専任四百十五人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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