財務局官制
法令番号: 勅令第七百六十號
公布年月日: 昭和16年7月16日
法令の形式: 勅令
朕財務局官制ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年七月十五日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
大藏大臣 河田烈
勅令第七百六十號
財務局官制
第一條 財務局ハ大藏大臣ノ管理ニ屬シ左ノ事務ヲ掌ル
一 內國稅事務ノ監督ニ關スル事務
二 預金部資金ノ運用及經理ニ關スル事務
三 國有財產ニ關スル總轄事務、雜種財產ノ管理處分ニ關スル事務及國有財產ノ整理ニ關スル事務
四 會社經理統制令ノ施行ニ關スル事務
第二條 各財務局ノ名稱、位置及管轄區域ハ別表ニ依ル
第三條 財務局ニ通ジテ左ノ職員ヲ置ク
局長 七人 勅任
書記官 專任十八人 奏任
事務官 專任二十五人 奏任
技師 專任十一人 奏任
屬 專任九百四十九人 判任
技手 專任九十二人 判任
第四條 局長ハ大藏大臣ノ指揮監督ヲ承ケ局務ヲ掌理シ其ノ管轄內ノ稅務署長ヲ指揮監督ス
第五條 局長ハ稅務署長ノ處分法律命令ニ違反スト認ムルトキハ之ヲ取消スコトヲ得
第六條 局長ハ部下ノ官吏ヲシテ間接國稅ニ關スル檢査ヲ行ハシムルコトヲ得
第七條 局長ハ部下ノ官吏ヲ監督シ財務局及稅務署判任官ノ任免ヲ大藏大臣ニ具狀ス
第八條 書記官及事務官ハ上官ノ命ヲ承ケ事務ヲ掌ル
第九條 技師ハ上官ノ命ヲ承ケ技術ヲ掌ル
第十條 屬ハ上官ノ指揮ヲ承ケ事務ニ從事ス
第十一條 技手ハ上官ノ指揮ヲ承ケ技術ニ從事ス
第十二條 大藏大臣ハ必要ト認ムル地ニ財務局ノ出張所ヲ設クルコトヲ得
財務局ノ出張所ニ出張所長ヲ置ク出張所所在地ノ稅務署長ヲ以テ之ニ充ツ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
稅務監督局官制ハ之ヲ廢止ス
本令施行ノ際現ニ稅務監督局職員ノ職ニ在ル者別ニ辭令ヲ發セラレザルトキハ稅務監督局書記官ハ財務局書記官ニ、稅務監督局事務官ハ財務局事務官ニ、稅務監督局技師ハ財務局技師ニ、稅務監督局屬ハ財務局屬ニ、稅務監督局技手ハ財務局技手ニ同官等俸給ヲ以テ任ゼラレタルモノトス
本令施行ノ際現ニ預金部資金局職員ノ職ニ在リテ預金部資金局ノ支局ニ屬スル者別ニ辭令ヲ發セラレザルトキハ預金部資金局事務官ハ財務局書記官ニ、預金部資金局理事官ハ財務局事務官ニ、預金部資金局屬ハ財務局屬ニ同官等俸給ヲ以テ任ゼラレタルモノトス
本令施行ノ際現ニ稅務監督局又ハ預金部資金局ノ職員ニシテ休職中ノ者別ニ辭令ヲ發セラレザルトキハ休職ノ儘前二項ノ例ニ依リ財務局職員ニ同官等俸給ヲ以テ任ゼラレタルモノトス
前三項ノ規定ハ文官任用ノ資格ニ關スル規定ノ適用ヲ妨ゲズ
(別表)
財務局名稱位置及管轄區域表
【表】
朕財務局官制ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年七月十五日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
大蔵大臣 河田烈
勅令第七百六十号
財務局官制
第一条 財務局ハ大蔵大臣ノ管理ニ属シ左ノ事務ヲ掌ル
一 内国税事務ノ監督ニ関スル事務
二 預金部資金ノ運用及経理ニ関スル事務
三 国有財産ニ関スル総轄事務、雑種財産ノ管理処分ニ関スル事務及国有財産ノ整理ニ関スル事務
四 会社経理統制令ノ施行ニ関スル事務
第二条 各財務局ノ名称、位置及管轄区域ハ別表ニ依ル
第三条 財務局ニ通ジテ左ノ職員ヲ置ク
局長 七人 勅任
書記官 専任十八人 奏任
事務官 専任二十五人 奏任
技師 専任十一人 奏任
属 専任九百四十九人 判任
技手 専任九十二人 判任
第四条 局長ハ大蔵大臣ノ指揮監督ヲ承ケ局務ヲ掌理シ其ノ管轄内ノ税務署長ヲ指揮監督ス
第五条 局長ハ税務署長ノ処分法律命令ニ違反スト認ムルトキハ之ヲ取消スコトヲ得
第六条 局長ハ部下ノ官吏ヲシテ間接国税ニ関スル検査ヲ行ハシムルコトヲ得
第七条 局長ハ部下ノ官吏ヲ監督シ財務局及税務署判任官ノ任免ヲ大蔵大臣ニ具状ス
第八条 書記官及事務官ハ上官ノ命ヲ承ケ事務ヲ掌ル
第九条 技師ハ上官ノ命ヲ承ケ技術ヲ掌ル
第十条 属ハ上官ノ指揮ヲ承ケ事務ニ従事ス
第十一条 技手ハ上官ノ指揮ヲ承ケ技術ニ従事ス
第十二条 大蔵大臣ハ必要ト認ムル地ニ財務局ノ出張所ヲ設クルコトヲ得
財務局ノ出張所ニ出張所長ヲ置ク出張所所在地ノ税務署長ヲ以テ之ニ充ツ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
税務監督局官制ハ之ヲ廃止ス
本令施行ノ際現ニ税務監督局職員ノ職ニ在ル者別ニ辞令ヲ発セラレザルトキハ税務監督局書記官ハ財務局書記官ニ、税務監督局事務官ハ財務局事務官ニ、税務監督局技師ハ財務局技師ニ、税務監督局属ハ財務局属ニ、税務監督局技手ハ財務局技手ニ同官等俸給ヲ以テ任ゼラレタルモノトス
本令施行ノ際現ニ預金部資金局職員ノ職ニ在リテ預金部資金局ノ支局ニ属スル者別ニ辞令ヲ発セラレザルトキハ預金部資金局事務官ハ財務局書記官ニ、預金部資金局理事官ハ財務局事務官ニ、預金部資金局属ハ財務局属ニ同官等俸給ヲ以テ任ゼラレタルモノトス
本令施行ノ際現ニ税務監督局又ハ預金部資金局ノ職員ニシテ休職中ノ者別ニ辞令ヲ発セラレザルトキハ休職ノ儘前二項ノ例ニ依リ財務局職員ニ同官等俸給ヲ以テ任ゼラレタルモノトス
前三項ノ規定ハ文官任用ノ資格ニ関スル規定ノ適用ヲ妨ゲズ
(別表)
財務局名称位置及管轄区域表
【表】