(税務監督局官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三百九十九號
公布年月日: 大正10年9月1日
法令の形式: 勅令
朕稅務監督局官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正十年八月三十日
內閣總理大臣 原敬
大藏大臣 子爵 高橋是淸
勅令第三百九十九號
稅務監督局官制中左ノ通改正ス
第二條中「技師 專任八人」ヲ「技師 專任十人」ニ、「大阪」ヲ「大阪、仙臺」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕税務監督局官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正十年八月三十日
内閣総理大臣 原敬
大蔵大臣 子爵 高橋是清
勅令第三百九十九号
税務監督局官制中左ノ通改正ス
第二条中「技師 専任八人」ヲ「技師 専任十人」ニ、「大阪」ヲ「大阪、仙台」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス