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(税務監督局官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百七十七號
公布年月日: 大正8年6月10日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
税務監督局官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕稅務監督局官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正八年六月九日
內閣總理大臣 原敬
大藏大臣 男爵 高橋是淸
勅令第二百七十七號
稅務監督局官制中左ノ通改正ス
第二條中「三人」ヲ「五人」ニ、「五人」ヲ「三人」ニ、「十八人」ヲ「二十一人」ニ、「三百七十人」ヲ「三百七十九人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕税務監督局官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正八年六月九日
内閣総理大臣 原敬
大蔵大臣 男爵 高橋是清
勅令第二百七十七号
税務監督局官制中左ノ通改正ス
第二条中「三人」ヲ「五人」ニ、「五人」ヲ「三人」ニ、「十八人」ヲ「二十一人」ニ、「三百七十人」ヲ「三百七十九人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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詳細・沿革