(税務監督局官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百六十五號
公布年月日: 明治42年10月23日
法令の形式: 勅令
朕稅務監督局官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十二年十月二十二日
內閣總理大臣兼大藏大臣 侯爵 桂太郞
勅令第二百六十五號
稅務監督局官制中左ノ通改正ス
第二條中「十八人」ヲ「十三人」ニ、「五百六十七人」ヲ「四百八十人」ニ、「二百五人」ヲ「百三十五人」ニ改ム
附 則
本令ハ明治四十二年十一月五日ヨリ之ヲ施行ス
(別表)
稅務監督局名稱位置及管轄區域表
名稱
位置
管轄區域
東京稅務監督局
東京
東京府 神奈川縣 埼玉縣 千葉縣 山梨縣
京都稅務監督局
京都
京都府 滋賀縣 福井縣 石川縣 富山縣
大阪稅務監督局
大阪
大阪府 兵庫縣 奈良縣 和歌山縣
札幌稅務監督局
札幌
北海道
秋田稅務監督局
秋田
秋田縣 靑森縣 山形縣
仙臺稅務監督局
仙臺
宮城縣 巖手縣 福島縣
宇都宮稅務監督局
宇都宮
栃木縣 茨城縣 群馬縣
長野稅務監督局
長野
長野縣 新潟縣
名古屋稅務監督局
名古屋
愛知縣 靜岡縣 三重縣 岐阜縣
廣島稅務監督局
廣島
廣島縣 山口縣 岡山縣 鳥取縣 島根縣
丸龜稅務監督局
丸龜
香川縣 德島縣 高知縣 愛媛縣
熊本稅務監督局
熊本
熊本縣 福岡縣 大分縣 長崎縣 佐賀縣
鹿兒島稅務監督局
鹿兒島
鹿兒島縣 宮崎縣 沖繩縣
朕税務監督局官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十二年十月二十二日
内閣総理大臣兼大蔵大臣 侯爵 桂太郎
勅令第二百六十五号
税務監督局官制中左ノ通改正ス
第二条中「十八人」ヲ「十三人」ニ、「五百六十七人」ヲ「四百八十人」ニ、「二百五人」ヲ「百三十五人」ニ改ム
附 則
本令ハ明治四十二年十一月五日ヨリ之ヲ施行ス
(別表)
税務監督局名称位置及管轄区域表
名称
位置
管轄区域
東京税務監督局
東京
東京府 神奈川県 埼玉県 千葉県 山梨県
京都税務監督局
京都
京都府 滋賀県 福井県 石川県 富山県
大阪税務監督局
大阪
大阪府 兵庫県 奈良県 和歌山県
札幌税務監督局
札幌
北海道
秋田税務監督局
秋田
秋田県 青森県 山形県
仙台税務監督局
仙台
宮城県 巌手県 福島県
宇都宮税務監督局
宇都宮
栃木県 茨城県 群馬県
長野税務監督局
長野
長野県 新潟県
名古屋税務監督局
名古屋
愛知県 静岡県 三重県 岐阜県
広島税務監督局
広島
広島県 山口県 岡山県 鳥取県 島根県
丸亀税務監督局
丸亀
香川県 徳島県 高知県 愛媛県
熊本税務監督局
熊本
熊本県 福岡県 大分県 長崎県 佐賀県
鹿児島税務監督局
鹿児島
鹿児島県 宮崎県 沖縄県