日本研究のための歴史情報
法令データベース
本データベースについて
(税務監督局官制第二条中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百九十號
公布年月日: 大正12年4月27日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
税務監督局官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕稅務監督局官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十二年四月二十六日
內閣總理大臣 男爵 加藤友三郞
大藏大臣 市來乙彥
勅令第百九十號
稅務監督局官制中左ノ通改正ス
第二條中「十人」ヲ「九人」ニ、「四百九十一人」ヲ「四百三十九人」ニ、「九十五人」ヲ「八十六人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕税務監督局官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十二年四月二十六日
内閣総理大臣 男爵 加藤友三郎
大蔵大臣 市来乙彦
勅令第百九十号
税務監督局官制中左ノ通改正ス
第二条中「十人」ヲ「九人」ニ、「四百九十一人」ヲ「四百三十九人」ニ、「九十五人」ヲ「八十六人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革