朕稅務管理局稅務署及其ノ管轄區域ニ關スル件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十九年十月二十日
大藏大臣 伯爵 松方正義
勅令第三百四十六號
稅務管理局稅務署及管轄區域別表ノ通定ム
附 則
本令ハ明治二十九年勅令第三百三十七號實施ノ日ヨリ施行ス
明治二十六年勅令第百六十四號ハ本令施行ノ日ヨリ廢止ス
(別表)
【表】
朕税務管理局税務署及其ノ管轄区域ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十九年十月二十日
大蔵大臣 伯爵 松方正義
勅令第三百四十六号
税務管理局税務署及管轄区域別表ノ通定ム
附 則
本令ハ明治二十九年勅令第三百三十七号実施ノ日ヨリ施行ス
明治二十六年勅令第百六十四号ハ本令施行ノ日ヨリ廃止ス
(別表)
【表】