(税務監督局官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第七十九號
公布年月日: 昭和12年4月1日
法令の形式: 勅令
朕稅務監督局官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十二年三月三十一日
內閣總理大臣 林銑十郞
大藏大臣 結城豐太郞
勅令第七十九號
稅務監督局官制中左ノ通改正ス
第二條 各稅務監督局ヲ通ジテ左ノ職員ヲ置ク
局長 七人 勅任
書記官 專任十五人 奏任
事務官 專任十三人 奏任
技師 專任八人 奏任
屬 專任三百六十四人 判任
技手 專任七十七人 判任
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕税務監督局官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十二年三月三十一日
内閣総理大臣 林銑十郎
大蔵大臣 結城豊太郎
勅令第七十九号
税務監督局官制中左ノ通改正ス
第二条 各税務監督局ヲ通ジテ左ノ職員ヲ置ク
局長 七人 勅任
書記官 専任十五人 奏任
事務官 専任十三人 奏任
技師 専任八人 奏任
属 専任三百六十四人 判任
技手 専任七十七人 判任
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス