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(税務監督局官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百七十五號
公布年月日: 昭和3年7月31日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
税務監督局官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕稅務監督局官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和三年七月三十日
內閣總理大臣 男爵 田中義一
大藏大臣 三土忠造
勅令第百七十五號
稅務監督局官制中左ノ通改正ス
第二條中「稅務監督官 專任七人」ヲ「書記官 專任十六人」ニ、「事務官 專任十七人」ヲ「事務官 專任八人」ニ改ム
第七條
書記官及事務官ハ各局ニ分屬シ上官ノ指揮ヲ承ケ局務ヲ掌ル
第七條ノ二ヲ削リ第七條ノ三ヲ第七條ノ二トス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本令施行ノ際現ニ稅務監督官ノ職ニ在ル者ハ別ニ辭令ヲ用ヒズ稅務監督局書記官ニ同官等俸給ヲ以テ任ゼラレタルモノトス
朕税務監督局官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和三年七月三十日
内閣総理大臣 男爵 田中義一
大蔵大臣 三土忠造
勅令第百七十五号
税務監督局官制中左ノ通改正ス
第二条中「税務監督官 専任七人」ヲ「書記官 専任十六人」ニ、「事務官 専任十七人」ヲ「事務官 専任八人」ニ改ム
第七条
書記官及事務官ハ各局ニ分属シ上官ノ指揮ヲ承ケ局務ヲ掌ル
第七条ノ二ヲ削リ第七条ノ三ヲ第七条ノ二トス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本令施行ノ際現ニ税務監督官ノ職ニ在ル者ハ別ニ辞令ヲ用ヒズ税務監督局書記官ニ同官等俸給ヲ以テ任ゼラレタルモノトス
本文
詳細・沿革