(税務監督局官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百三十一號
公布年月日: 昭和7年7月16日
法令の形式: 勅令
朕稅務監督局官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和七年七月十五日
內閣總理大臣 子爵 齋藤實
大藏大臣 高橋是淸
勅令第百三十一號
稅務監督局官制中左ノ通改正ス
第二條中「書記官 專任十六人」ヲ「書記官 專任十五人」ニ、「事務官 專任八人」ヲ「事務官 專任七人」ニ、「技師 專任八人」ヲ「技師 專任七人」ニ、「屬 專任三百六十二人」ヲ「屬 專任三百三十三人」ニ、「技手 專任七十七人」ヲ「技手 專任七十一人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕税務監督局官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和七年七月十五日
内閣総理大臣 子爵 斎藤実
大蔵大臣 高橋是清
勅令第百三十一号
税務監督局官制中左ノ通改正ス
第二条中「書記官 専任十六人」ヲ「書記官 専任十五人」ニ、「事務官 専任八人」ヲ「事務官 専任七人」ニ、「技師 専任八人」ヲ「技師 専任七人」ニ、「属 専任三百六十二人」ヲ「属 専任三百三十三人」ニ、「技手 専任七十七人」ヲ「技手 専任七十一人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス