(税務監督局官制中改正追加ノ件)
法令番号: 勅令第十八號
公布年月日: 明治38年1月14日
法令の形式: 勅令
朕稅務監督局官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十八年一月十三日
內閣總理大臣 伯爵 桂太郞
大藏大臣 男爵 曾禰荒助
勅令第十八號
稅務監督局官制中左ノ通改正ス
第二條中「三百九十六人」ヲ「四百三十三人」ニ「百十人」ヲ「百二十八人」ニ改メ事務官ノ次ニ左ノ如ク加フ
技師 專任三人
第七條ノ二 技師ハ局長ノ指揮ヲ承ケ技術ニ關スル事務ヲ掌ル
附 則
本令ハ明治三十八年一月十五日ヨリ之ヲ施行ス
朕税務監督局官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十八年一月十三日
内閣総理大臣 伯爵 桂太郎
大蔵大臣 男爵 曽祢荒助
勅令第十八号
税務監督局官制中左ノ通改正ス
第二条中「三百九十六人」ヲ「四百三十三人」ニ「百十人」ヲ「百二十八人」ニ改メ事務官ノ次ニ左ノ如ク加フ
技師 専任三人
第七条ノ二 技師ハ局長ノ指揮ヲ承ケ技術ニ関スル事務ヲ掌ル
附 則
本令ハ明治三十八年一月十五日ヨリ之ヲ施行ス