(税務監督局官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三百三十四號
公布年月日: 大正13年12月20日
法令の形式: 勅令
朕稅務監督局官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十三年十二月二十日
內閣總理大臣 子爵 加藤高明
大藏大臣 濱口雄幸
勅令第三百三十四號
稅務監督局官制中左ノ通改正ス
第二條中「局長 八人」ヲ「局長 七人」ニ、「稅務監督官 專任八人」ヲ「稅務監督官 專任七人」ニ、「事務官 專任二十一人」ヲ「事務官 專任十七人」ニ、「技師 專任九人」ヲ「技師 專任八人」ニ、「屬 專任四百三十九人」ヲ「屬 專任三百七十三人」ニ、「技手 專任八十六人」ヲ「技手 專任七十三人」ニ改ム
別表中大阪稅務監督局ノ項「富山縣」ヲ「富山縣 香川縣 德島縣 高知縣」ニ、廣島稅務監督局ノ項「島根縣」ヲ「島根縣 愛媛縣」ニ改メ丸龜稅務監督局ノ項ヲ削ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕税務監督局官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十三年十二月二十日
内閣総理大臣 子爵 加藤高明
大蔵大臣 浜口雄幸
勅令第三百三十四号
税務監督局官制中左ノ通改正ス
第二条中「局長 八人」ヲ「局長 七人」ニ、「税務監督官 専任八人」ヲ「税務監督官 専任七人」ニ、「事務官 専任二十一人」ヲ「事務官 専任十七人」ニ、「技師 専任九人」ヲ「技師 専任八人」ニ、「属 専任四百三十九人」ヲ「属 専任三百七十三人」ニ、「技手 専任八十六人」ヲ「技手 専任七十三人」ニ改ム
別表中大阪税務監督局ノ項「富山県」ヲ「富山県 香川県 徳島県 高知県」ニ、広島税務監督局ノ項「島根県」ヲ「島根県 愛媛県」ニ改メ丸亀税務監督局ノ項ヲ削ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス