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(税務監督局官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三百三十四號
公布年月日: 大正13年12月20日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
税務監督局官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕稅務監督局官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十三年十二月二十日
內閣總理大臣 子爵 加藤高明
大藏大臣 濱口雄幸
勅令第三百三十四號
稅務監督局官制中左ノ通改正ス
第二條中「局長 八人」ヲ「局長 七人」ニ、「稅務監督官 專任八人」ヲ「稅務監督官 專任七人」ニ、「事務官 專任二十一人」ヲ「事務官 專任十七人」ニ、「技師 專任九人」ヲ「技師 專任八人」ニ、「屬 專任四百三十九人」ヲ「屬 專任三百七十三人」ニ、「技手 專任八十六人」ヲ「技手 專任七十三人」ニ改ム
別表中大阪稅務監督局ノ項「富山縣」ヲ「富山縣 香川縣 德島縣 高知縣」ニ、廣島稅務監督局ノ項「島根縣」ヲ「島根縣 愛媛縣」ニ改メ丸龜稅務監督局ノ項ヲ削ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕税務監督局官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十三年十二月二十日
内閣総理大臣 子爵 加藤高明
大蔵大臣 浜口雄幸
勅令第三百三十四号
税務監督局官制中左ノ通改正ス
第二条中「局長 八人」ヲ「局長 七人」ニ、「税務監督官 専任八人」ヲ「税務監督官 専任七人」ニ、「事務官 専任二十一人」ヲ「事務官 専任十七人」ニ、「技師 専任九人」ヲ「技師 専任八人」ニ、「属 専任四百三十九人」ヲ「属 専任三百七十三人」ニ、「技手 専任八十六人」ヲ「技手 専任七十三人」ニ改ム
別表中大阪税務監督局ノ項「富山県」ヲ「富山県 香川県 徳島県 高知県」ニ、広島税務監督局ノ項「島根県」ヲ「島根県 愛媛県」ニ改メ丸亀税務監督局ノ項ヲ削ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革